タイトル:FP3級【タックスプランニング】 at 2007-07-08T17:47:07+09:00
阿部 雄一
2007年5月27日(日)のFP3級問題の紹介の続きです。今日は【タックスプランニング】です。
46.個人の性質や社会政策上の観点から非課税所得として課税対象とされないものがある。たとえば、( )が、これに該当する。 1)公的年金の老齢給付 2)65歳以上(一定の障害者等を除く)の貯蓄の利子 3)公社債の譲渡による所得 ※1)は49番を読めば課税されるとわかるはず(故意に出題しているのだろうか?)。 2)は平成14年度税制改正で段階的廃止が決定され、平成18年1月1日以後≪老人等の少額貯蓄非課税制度≫は廃止となっている。「老人マル優(高齢者マル優)が小泉内閣の時に廃止されたというのは歴史に残るのだろうか? ということで消去法で3)だとわかる。
47.所得税の確定申告の計算においては、課税総所得金額には超過累進税率が適用され、また、土地建物の譲渡による課税譲渡所得金額には比例税率が、課税退職所得金額には【超過累進税率】が適用される。 ※「比例税率」「超過累進税率」の意味をしっかり押さえることが大切。
48.2004年1月1日から2008年3月31日までの間に、上場会社(内国法人)の発行済株式総数の5%未満を保有する個人株主(居住者)が受け取る配当については、その受取時に、所得税【7%】、住民税【3%】が源泉(特別)徴収される。 ※2008年4月1日からは所得税【15%】、住民税【5%】になることとあわせて覚えておく。
49.公的年金等に係る雑所得の金額の計算において、年金受給者の年齢が65歳未満の者については、公的年金の収入金額が70万円以下の場合に、また、65歳以上の者については、その金額が【120】万円以下の場合に、公的年金等に係る雑所得の金額はゼロとなる。 ※「65歳以上の人が年金を120万円超もらうと税金がかかる」ということ。これも46番の2)と同様、小泉内閣の時に(平成16年度税制改正)変更(従来は140万円)。出題者は所謂「小泉改革」に批判的な人なのかもしれない。
50.住宅借入金等特別控除を受けるための要件の1つとして、( )が挙げられる。 1)その年の合計所得金額が合計所得金額が3,500万円を超えないこと 2)居住用家屋等を取得等して、取得日等から6ヵ月以内にその者の居住の用に供し、原則として適用を受ける年の12月31日まで引続き住んでいること 3)居住用家屋やその敷地の取得に係る親族からの借入金または債務があること ※1)は3,500万円ではなくて3,000万円。 2)はそのとおり。 3)こんな要件はありません(「親族からの借入金」は「住宅ローン控除」の対象外)
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